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令和8年10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対する セクシュアルハラスメント対策が義務化されました。

2026年10月06日 16:55

事業者・担当者のみなさまは、改正法や指針に沿った対策が求められます。

1.カスタマーハラスメント対策の義務化【改正労働施策総合推進法・指針の内容】
 職場における「カスタマーハラスメント」とは、 職場において行われる①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する 業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものと説明されています。またカスハラ防止のために講ずべき措置(義務)があります。
①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

②相談体制の整備

③事後の迅速かつ適切な対応

④対応の実効性を確保するために 必要なカスハラの抑止のための 措置

⑤そのほか併せて講ずべき措置


2.求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化 【改正男女雇用機会均等法・指針の内容】
 求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、 事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等 が阻害されるものと説明されています。

 求職者等セクハラの防止のために講ずべき措置は次のとおりです。

①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

②相談体制の整備

③事後の迅速かつ適切な対応

④そのほか併せて講ずべき措置


詳細はリーフレットで